年金の扶養について詳しい方お教え下さい
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
少々細かいですが実務的な解説をさせて頂きます。
『国民年金3号被保険者』とは、俗に言うサラリーマンの妻(配偶者のみ)しか該当しません。
因みにご主人は2号被保険者のはずです。
先ず是迄勤務されていた会社(事業主)は喪失後(退職後)5日以内に『健保・厚年被保険者資格喪失届』を提出しなければなりません。おそらくこれは処理済です。
>ご主人の『厚生年金3号被保険者』の手続き
→ここを勘違いされているようですが、正しくは『健康被扶養者(移動)届』の提出だと思われます。
これは複写式3枚綴りで3枚目が配偶者の『国民年金第3号被保険者資格取得届』を兼ねたものです。
つまり、結論を申しますと、書類が滞りなく進捗し、無事に手続きが完了した事により『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が発行、発送された訳です。
問題点は見当たらないと思われます。
上記を踏まえ、直接お問い合わせなされば、より詳しく説明を受ける事が出来るかと思います。
『国民年金3号被保険者』とは、俗に言うサラリーマンの妻(配偶者のみ)しか該当しません。
因みにご主人は2号被保険者のはずです。
先ず是迄勤務されていた会社(事業主)は喪失後(退職後)5日以内に『健保・厚年被保険者資格喪失届』を提出しなければなりません。おそらくこれは処理済です。
>ご主人の『厚生年金3号被保険者』の手続き
→ここを勘違いされているようですが、正しくは『健康被扶養者(移動)届』の提出だと思われます。
これは複写式3枚綴りで3枚目が配偶者の『国民年金第3号被保険者資格取得届』を兼ねたものです。
つまり、結論を申しますと、書類が滞りなく進捗し、無事に手続きが完了した事により『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が発行、発送された訳です。
問題点は見当たらないと思われます。
上記を踏まえ、直接お問い合わせなされば、より詳しく説明を受ける事が出来るかと思います。
退職後の国民健康保険の手続きについて
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
退職関係の書類のやり取りの関係で
1ヶ月ぐらいの間にドタバタと「社保脱退→国保加入→夫の社会保険加入」をやるのが面倒な場合
「退職時点で今入っている会社の社会保険を脱退せずに任意継続をし、夫の社会保険に加入する時点で脱退」という方法もありますよ。
在職中は、会社が社会保険料を約半額負担してくれてるのですが
任意継続にするとその会社負担分まで自己負担となり
結構な額の保険料負担になることが多いんですが
国保の保険料もそう安くはないことも多いため
書類のやり取りの通信費やら手続きをするための役場への行き帰りの交通費や手間賃なんかを考えると
もしかすると「任意継続してもそれほど国保に入るよりものすごく高くつくことにはならない」可能性もあります。
任意継続のことも視野にお入れになってみてください。
1ヶ月ぐらいの間にドタバタと「社保脱退→国保加入→夫の社会保険加入」をやるのが面倒な場合
「退職時点で今入っている会社の社会保険を脱退せずに任意継続をし、夫の社会保険に加入する時点で脱退」という方法もありますよ。
在職中は、会社が社会保険料を約半額負担してくれてるのですが
任意継続にするとその会社負担分まで自己負担となり
結構な額の保険料負担になることが多いんですが
国保の保険料もそう安くはないことも多いため
書類のやり取りの通信費やら手続きをするための役場への行き帰りの交通費や手間賃なんかを考えると
もしかすると「任意継続してもそれほど国保に入るよりものすごく高くつくことにはならない」可能性もあります。
任意継続のことも視野にお入れになってみてください。
妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
一度労働ユニオン等に相談して方がよいです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれらは別々のもので一緒に考えてはいけません。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。
それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。
>3月下旬より、主人の扶養家族となりました
ですから税金のそれとも健康保険の?
>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
>また外さなければどのようになるのでしょうか?
税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。
それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。
>3月下旬より、主人の扶養家族となりました
ですから税金のそれとも健康保険の?
>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
>また外さなければどのようになるのでしょうか?
税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
会社が雇用保険に加入してません
今正社員(週休二日・実質労働時間8時間)として勤めてるクリニックは社会保険にも雇用保険にも
加入していません・・・ スタッフは経営者である院長・ナース2人・事務1人の計4人です。
なので個人で国民年金・国民健康保険には加入していますが、
退職したときに失業保険はもらえないんですよね?
失業保険をもらうために何か方法はないのでしょうか?法律に詳しくないのでお願いします
今正社員(週休二日・実質労働時間8時間)として勤めてるクリニックは社会保険にも雇用保険にも
加入していません・・・ スタッフは経営者である院長・ナース2人・事務1人の計4人です。
なので個人で国民年金・国民健康保険には加入していますが、
退職したときに失業保険はもらえないんですよね?
失業保険をもらうために何か方法はないのでしょうか?法律に詳しくないのでお願いします
2年までしか遡れませんが、ハローワークで
雇用保険の被保険者資格の確認手続を行うと
事業主からきちんと被保険者資格の取得の届がされていない
期間についても被保険者期間として認められます。
雇用保険の被保険者資格の確認手続を行うと
事業主からきちんと被保険者資格の取得の届がされていない
期間についても被保険者期間として認められます。
旦那の扶養に入りたいです。
全くの無知なので教えて下さい。
去年から今年の1月まで働き、去年の所得は130を超えてます。
今年は失業保険と臨時のバイトで103万超えていません。
今は、無職です。
家族みんな無保険状態です。
もう少しで旦那が会社(パチンコ店)の健康保険に加入できる事になったので
扶養に入りたいことを伝えたら
サラッと断られました。
本当に入れないのか疑問に思ってます。
私は頭が小学生なので
誰かわかりやすく教えて下さいm__m
全くの無知なので教えて下さい。
去年から今年の1月まで働き、去年の所得は130を超えてます。
今年は失業保険と臨時のバイトで103万超えていません。
今は、無職です。
家族みんな無保険状態です。
もう少しで旦那が会社(パチンコ店)の健康保険に加入できる事になったので
扶養に入りたいことを伝えたら
サラッと断られました。
本当に入れないのか疑問に思ってます。
私は頭が小学生なので
誰かわかりやすく教えて下さいm__m
旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入し、あなたのこれから先の交通費を含む月収が108,333円以下なら、健康保険被扶養者&20歳以上なら国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
サラッと断ったのは旦那さん?
別に旦那さんの負担が増える話じゃないのになぜ?
会社で結婚している事を隠しているのかしら?
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
サラッと断ったのは旦那さん?
別に旦那さんの負担が増える話じゃないのになぜ?
会社で結婚している事を隠しているのかしら?
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